償却資産について
産業用太陽光発電を始める予定です。
わからない点があるのでご教授願います。
1 居住地と設置自治体が違いますが、どんな手続きが必要となりますか。
2 償却資産はどこまで計上できますか。
以下見積書の内容です。税別です
パネル代 5,860,800円
パワコン代 1,639,000円
延長ケーブル 300,000円
架台 1,782,000円
スクリュー基礎 1,425,600円
遠隔システム(通信料含む) 455,000円
パネル等取付費 1,782,000円
電気工事 1,782,000円
土地登記費用 300,000円
電力連係負担金 710,000円
送料 300,000円
消費税を含んで計上いいのでしょうか。
3 青色申告はしない予定ですが大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
消費税を含めて構築物として法定耐用年数17年になります。
電力連携負担金は、繰延資産15年で減価償却すると考えます。
土地登記費用は、太陽光発電設備に必要であれば、そのまま必要経費になると考えます。
青色申告の選択は、ご本人の意思によります。選択しなくても良いと考えます。
ご回答ありがとうございました。
消費税を含めていいということですね。
もう一つお聞きしたいのですが。
税務署に消費税課税事業者届出をすれば、システム導入分の消費税が返ってくるというのは本当でしょうか。
収入と支出による消費税との差額が還付になると聞きました。
申告は、白色でする予定ですが、消費税還付の申請はできますか。
よろしくお願いします。
課税事業者の選択届を提出すれば、課税事業者となります。
初年度は、課税仕入が多くなり還付申告になると考えます。
申告は、白色でも青色でも同じです。
回答ありがとうございます。
もう一つだけ教えてください
消費税課税選択届出書に簡易課税の様式もありますが、どこが違うのでしょうか。
消費税課税事業者選択届とは、消費税の課税事業者になる事を届け出る書類です。
簡易課税選択届は、消費税の計算について、簡易的な計算をする事を届け出る書類です。
ご質問者の場合には、簡易課税選択届は、提出する必要はありません。
課税事業者の選択届けを2ヶ月以上忘れた場合は罰則はありますか
いい会計ソフトがあれば紹介して欲しいです
消費税課税事業者選択届は、適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中に提出します。
「参考」
[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
概要
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項
[手続対象者]
課税事業者になることを選択しようとする事業者
[提出時期]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
本投稿は、2019年05月02日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。