トイレの改装の際の資本的支出と新たな資産の取得の区別
よろしくお願いします。
現在和式トイレと男子用の立ち小便器が設置してあるトイレなのですが、
全面改装して洋式トイレ3つに変更を考えています。
この全面改装は壁や床などをいったん壊して新しいものにする、という工事になるのですが、この場合は資本的支出ではなく新たな資産の取得となるのでしょうか?
それともあくまでトイレの改装ということなので、ここまで大掛かりでも資本的支出となるのでしょうか?
更にどちらの場合でもですが、新たな便器の取得の単位としては1台づつ考えてよいのでしょうか
仮に金額が
1、新たな便器1台当たり18万円
2、既存トイレの取り壊し費用100万円
3、新たな洗面台10万円
4、新たな壁、床の設置100万円
の場合それぞれの費用はどのように扱えばいいのかをお教えください
税理士の回答

藤本寛之
既存トイレの取り壊しに要した費用(100万円)は損金として処理します。
全面改装に伴い、トイレ・洗面台・壁床を新たなものにされていますが、これらについて個別に判断・処理するのではなく、新たな資産の取得(トイレ改修工事)として一式で取り扱うのが妥当であると考えます。
藤本様
ありがとうございます。やはり新しいトイレ室はそれ全体でトイレとしての効果を発揮するという考え方になりそうですね。
大変参考になりました
本投稿は、2019年05月15日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。