税理士ドットコム - [減価償却]30万以上のパソコンのクレジット分割払いの処理について - クレジット(分割払い)で購入した場合には手数料...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 30万以上のパソコンのクレジット分割払いの処理について

30万以上のパソコンのクレジット分割払いの処理について

2016年1月1日よりWeb系エンジニアでフリーランスをやっています。

2015年の12月に31万円ぐらいでPCを購入しました。
その際にクレジットカードの分割払いで購入しました。
調べた限り30万円以上のPCの場合、減価償却資産で4年に分けて計上ということですが、
クレジットの分割払いなので毎月クレジット代として支払っております。
この場合の処理として、毎月のPC代はどういった仕訳になるのでしょうか?
また、分割払いですので31万にプラスで手数料が発生しております、
その処理はどうしたらよいのでしょうか?

購入したPCですが、自宅作業時のPCように購入しましたが、若干プライベートで使用することがあります。この場合は減価償却でも家事按分になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

クレジット(分割払い)で購入した場合には手数料込の総額で資産計上し、減価償却で費用処理することになります。
購入時と割賦金支払い時の仕訳を起こすと次のようになります。

≪購入時の仕訳≫
(借方)器具備品 ○○○  (貸方)未払金 ○○○

≪割賦金支払い時の仕訳≫
(借方)未払金 ○○    (貸方)現金預金 ○○

減価償却の計算につきましては、事業用と家事用の両方で使用する場合には、事業用として使用する割合だけを必要経費に算入します。例えば年間の減価償却費が80,000円と仮定し、事業用としての使用割合が70%であったとしますと、80,000×70%=56,000円が必要経費に計上する金額となります。上記の金額で仕訳を起こすと次のようになります。

≪減価償却の仕訳≫
(借方)減価償却費 56,000  (貸方)器具備金 80,000
    事業主貸  24,000

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年03月01日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226