耐用年数の延長について
法定耐用年数より長い耐用年数への変更について
よろしくお願いします。
法定耐用年数が5年の新品の資産を購入して2年経過しているとします。
その資産を次の期からは耐用年数10年に延長することは可能なのでしょうか
もちろん長くすると毎期の限度額が小さくなることは分かっています。
実態の耐用年数に即して減価償却していきたいため延長をしようということなのです。
その場合、同じ種類の資産は全て同じ耐用年数にしないといけないでしょうか
例えば車両ですと6年が法定耐用年数ですが
A車両は6年、B車両は10年といった具合にできるのかということです
税理士の回答

藤本寛之
減価の態様に即して償却をされるということですが、税務上の法定耐用年数は減価償却限度額の計算のためにあるものなので、それよりも長い(経済的)耐用年数を採ることは税務上、問題ありません。
恣意性の排除という観点から、できれば同じ種類の資産は同じ耐用年数にすることが望ましいと思います。ただし、例えばこれから取得する車両についてのみ減価の態様に即した(経済的)耐用年数を採るという方針でも問題はありません。

減価償却資産の減価償却費は、償却費として計上した金額が償却限度額を超えなければ問題ありません。
例えば、車両で取得価額10000円、法定耐用年数5年、定額法だとします。1年あたり2000円の限度額があるにも関わらず、実際の使用状況10年に合わせ、毎年1000円づつ減価償却費を計上します。限度額以下の金額を損金あるいは必要な経費として計上しているため償却不足額があるだけで税務上は問題ありません。
法人なら別表、個人なら減価償却資産の内訳で、法定耐用年数、限度額を記載しておけばいいだけです。
本投稿は、2019年05月31日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。