パソコンの減価償却について
事業用のパソコンを11万2千で
購入したのですが、一括で経費にすることはできますか?
または、減価償却をしないといけないのでしょうか?
税理士の回答
青色申告者の場合には、30万円未満の物は、一括償却できます。
白色申告者の場合には、10万円以上20万円未満の物は、3分の1づつ、各年度に経費に計上します。
本投稿は、2019年07月01日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。