建物の壁撤去について
ミーティングルームを改修するために一部壁を壊して広くし、レイアウトの変更を行います。この場合、壁解体費、運搬費、処分費がかかり、総額は30万程度になります。しかし、個々の内訳では壁の解体が10万程度でその他は数万円程度となるのですが、建物の資本的支出として総額全て資産計上するものなのでしょうか?それとも修繕費としてもよいものなのでしょうか?
また別の場所でも工事資材搬入のため壁を壊します。(壁復旧は行わない)これは総額が20万円以下となるのですが、修繕費としてもよいのでしょうか?それとも改築工事の諸経費として、資産計上されるものに配賦するのがよいのでしょうか?どなたかご教授の程お願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
改修工事といっても物理的に付加されるものが全体から見て少額なので、全額修繕費としての処理で良いと考えます。
工事資材搬入のため壁を壊されるとの事ですが、これにより資産価値が上がる訳ではないので、改修工事の付随費用ではありますが、修繕費として処理しても問題ないと考えます。
ご回答ありがとうございます。わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月08日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。