中古資産の減価償却
建設業を営む法人です。
顧問税理士の先生が中古資産(重機、ダンプ等)の耐用年数に簡便法を使用せず、新車の法定耐用年数で原価償却計算をしてます。
顧問の先生に理由を尋ねると、中古資産は経過年数10年以上か、または新車価格の50%以下で購入していないと中古資産として扱わないと言われました。
本当でしょうか?
税理士の回答

花澤洋
初めまして、フレアタックス代表の花澤です。
ご質問の件ですが、中古資産は経過年数が10年以上か新車価格の50%以下でないと、中古資産として扱わないというのは、私もよくわかりません。
もう一度、顧問税理士の方に確認することをお勧めいたします。
中古資産の耐用年数については、下記の様に取り扱います。
「参考」
No.5404 中古資産の耐用年数
[平成30年4月1日現在法令等]
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

中古資産については、経過年数などについての決まりはありません。いったん事業に供されたものであれば中古資産として扱われます。
ありがとうございました。私も国税局のHPで拝見したり、教科書本等を参考にしたら同じ結論に達しました。顧問の先生にも同じ事を進言したのですが、ご立腹なさるだけでした。
本投稿は、2019年08月06日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。