法人成りをした際の機材の資産計上及び減価償却
今年3月に 法人成りをしました。(2月決算)
その際に個人事業のときに使用していたオーブンを法人へ88万で現物出資としました。
これは資産となるのでしょうか?
また減価償却の必要があるのでしょうか?
(必要な場合はどのように計上したら良いのかわかると大変助かります)
基本的な質問なのだとは思いますが、まだ税理士さんにお願いする余裕がなく、ご教授願います。
税理士の回答
現物出資ですので仕訳は、工具器具備品又は機械装置88万円/資本金88万円(全て資本金としたとの前提です)となります。
上記の仕訳の通りオーブンは法人の資産になり、88万円ですので減価償却資産となります。
中古資産の法定耐用年数で償却していく形になります。
中古資産の法定耐用年数は以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
税理士にお願いする余裕がないとのことですので、税務署や商工会議所などで記帳指導を行っている場合がありますので、お住まいの地域の税務署や商工会議所に照会してみてください。
的確な回答をいただきありがとうございます。
具体的な判断など、不明なことができた場合には税務署や商工会議所にも聞いてみようと思います。
本投稿は、2019年09月27日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。