償却資産税の計算について
産業用太陽光発電を始めます。
パネル等は償却年数が17年で定額の償却率は、0.059になると思います。
11月に14884992円で購入した場合は、
14884922✖️0.059✖️2➗12=146369円
期末の金額は、14884922ー146369=14738623
償却資産税 14738623✖️0.014=206340円
ネットで償却資産税の一部減免があるというのも見ましたが、実際はどうなのか教えてください。
税理士の回答
ご記載の計算は事業所得等の減価償却費の算出方法で。、償却資産税の計算はこれとは全く別になります。また、償却資産税はその年の1月1日時点で保有する対象資産に対して課されますので、ご質問のケースでは来年からの課税になります。
一般的な計算は以下の通りです。
令和2年(前年中に取得した資産は取得月にかかわらず1/2減価となります。)
取得価額14,884,992円×減価残存率A0.936=13,932,352円→13,932,000円(千円未満切捨て)×0.014=195,048円→195,000円(百円未満切捨て)
令和3年
前年評価額13,932,352円×減価残存率B0.873=12,162,943円→12,162,000円×0.014=170,268円→170,200円
令和4年
前年度評価額12,162,943円×減価残存率B0.873=10,618,249円→10,618,000円×0.014=148,652円→148,600円
以降同様に計算していきます。
償却資産税は償却資産の申告に基づく賦課課税で一部自治体では1.5%の税率の所もありますので、太陽光発電設備の所在する市区町村にご確認ください。
参考までに東京都の減価残存率表を貼り付けておきます。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/o-25a.html
償却資産税を3分の2にする減免申請を受け付けている自治体もあるとのことですが、これも太陽光発電設備の所在する自治体にご確認いただく必要があります。
償却資産税の手続きで、令和2年から賦課されることは分かりました。
前年中に取得した資産は取得月にかかわらず1/2減価となります。というのはどうゆうことでしょうか。もう少し説明していただけませんか。
償却資産税は、取得した年の翌年からの課税となります。
取得した翌年の課税標準額は、前年の何月に取得したとしても、翌年の1月1日時点では前年中に1/2が減価されることになり、所得税の計算のように月割で計算をしないということです。
先の回答の令和2年の減価率は1-減価残存率0.936=0.064、令和3年以降の減価率は1-0.873=0.127ですので、0.127÷2≒0.064となります。
補足させていただきます。
償却資産税の課税標準額の計算においては、取得した年はいつ取得したとしても半年分の減価償却を行うということです。
何度もすみませんでした。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年11月03日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。