税理士ドットコム - 中古住宅(住居用)の減価償却費の計算につきまして - 鉄筋コンクリートであれば取得時点において47-20+...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 中古住宅(住居用)の減価償却費の計算につきまして

中古住宅(住居用)の減価償却費の計算につきまして

この度中古物件を相続し、売却いたしました。
相続税に関しては価値が少ないため、発生しておりませんが、譲渡所得税がかかることを知り、中でも特に取得費から減算する減価償却費に関わる部分をお伺いしたく存じます。

住宅:鉄筋コンクリート・木造スレート葺(耐用年数は33年?)

平成4年4月築
平成24年3月 被相続人が不動産屋Aから取得
平成27年10月 質問者が相続
平成31(令和元)年10月 質問者が売却

・不動産屋Aはリフォームをしていたようです(詳細は不明)
・質問者はこの間一切マイホームとしておりません。

そこで耐用年数に関してお伺いしたいのですが、
被相続人の取得時点(計20年経過)
33-20+(20*0.2)=17年
質問者の売却時点(計27年経過)
17-7=10年

となるため例えば被相続人が建物部分を500万円で取得した場合

減価償却費用は500*0.9*0.058(17分の1)*10=261万円

という計算結果でよろしいんでしょうか?

可能であればこの減価償却費を抑えるなどして、所得税納付額を抑えたいのですが、何か条件などはありますでしょうか?

お知恵をいただけますと幸いに存じます

税理士の回答

鉄筋コンクリートであれば取得時点において47-20+20×0.2=31年、取得後は住宅として使用していたのであれば1.5倍して46年、償却率は0.022となり、減価償却費は500万×0.9×0.022×10年=990,000円となります。

ご回答ありがとうございます!
鉄筋コンクリートとして計算するようにいたします。

一つ重ねてお伺いしたいのですが
はじめから住宅用だった場合は、被相続人が物件を取得した時点で
70年-20+20*0.2=54年、償却率は0.019という認識でよろしいのでしょうか?
度々素人な質問をいたしまして申し訳ございません。

47年は法定耐用年数、70年は「法定耐用年数に1.5倍した年数」と表現されており、中古資産の耐用年数は法定耐用年数ー20+(20×0.2)という書き方なので、70年をベースとするのも一理ありますが算式の定義からみて否認される可能性もあると思います。なお購入後の年数は10年でなく7年でしょうか。もう一つ別の方法ですが購入日でなく建築日を基準にする方法があります。国税庁公表の「建物の標準的な建築価額表」により平成4年は㎡単価245,600円なので、245,600円×㎡を建築費、245,600×㎡×0.015×27年を累計減価償却費として差額を取得費とします。私見ですが有利な方を選択可能と思います。

ご丁寧な回答、誠に痛み入ります。
ご指摘はおっしゃるとおりです。被相続人が購入後7年時点となります。

ここまでを僭越ながら整理させていただきますと

購入日からの計算といたしましては
まず70年をベースとした54年とする計算方式は否認の可能性あり。
ご教示いただいた47年をベースとして31年の1.5倍の46年とするのが妥当
10年ではなく7年ですので500*0.9*0.022*7年=69.3万円が減価償却費
したがって資産価値としては500万円-69.3万円=430.7万円

建築日を算出する場合は
延床面積が約80m2でしたので80m2で計算いたしますと
建築費:245600*80=1964.8万円
償却費:1964.8*0.015*27=795.744万円
取得費:1169.056万円

と出来、この場合建築費を取得費とすることが有利となりそう。

上記認識でよろしいのでしょうか。

追加でお伺いしたいのですが、登記には鉄筋コンクリート・木造と書いてありますが、この場合も鉄筋コンクリートのみでの耐用年数算出でよろしいのでしょうか?

度々のご教示をお願いしまして恐縮です。

混構造についてすこし調べてまいりました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.html

明確に分離できるものではなく少なくとも外観からは増改築したように見えず、一体で作られているように見受けられました。

用途の別はなく、内部からは木造が見えるのですが1-2-3であるとして、鉄筋コンクリート造りであるとして算出できるのではないかと考えております。

しかしこのようなことは建物調査なしで申告することは可能なのでしょうか?

度々お伺いしまして申し訳ございません、何卒よろしくお願い申し上げます

鉄筋コンクリート・木造の併記がどのような意味なのか分かりませんが、確定申告は登記簿謄本の記載に沿って申告すれば問題ありません。後日要求された場合には謄本をご提出ください。建築日ベースの計算式に0.9の掛け目が漏れていましたので、償却費累計は19,648千×0.9×0.015×27=7,161,696円、取得費は12,486,304円となります。

ご丁寧にありがとうございました!
お知恵をいただけまして大変助かりました。
まずは申告の方進めてまいります。

本投稿は、2019年12月24日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,357