リース物件
運送会社を経営しています。この度、業績の悪化により、経費を見直すことになりました。その中に昨年7月に契約したデジタルタコグラフという機器を関連会社に譲渡することになりました。取得時はリース資産/リース未払金で計上し、毎月の処理としては
リース未払金/普通預金と処理をし、決算時に減価償却費を計上しています。
残債が約600万円あり、そのままの契約状態で譲渡しました。
処理としては、残債をリース未払金/リース資産で消込する処理と減価償却台帳では期中減少として支払った分を減価償却費として計上する形でよろしいでようか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
リース資産(リース物件の利用する権利)の譲渡をリース会社が認めること、譲渡時の価値(リース物件の利用する権利)が残債と同じ600万円あることを条件に、
リース未払金/リース資産でよいと思います。
ただし、消費税の課税売上、今なら、10%の課税売上として認識する必要があります。
(仮にリース契約が契約終了まで8%だとしても、10%の課税売上と認識し、関連会社は8%は引き継くことはできません。)
減価償却台帳は、リース資産がなくなる訳ですから、減少です。いくら減価償却費になるかは、リース資産定額法で計算した額です。
税抜経理では、支払額と償却費の額が一致しませんし、減価償却は1ヶ月未満切上です。リース料の支払日の関係で必ず、支払額と減価償却費が一致するとは限りません。

長谷川文男
現在のリース契約を、関連会社が残存期間のリース契約を承継することを条件にリース契約を解消した場合は、8%のリース契約の場合は、8%の課税仕入れの返品として処理することになります。
関連会社は、10%のリース契約です。
このリース契約の残存価値が600万円ない場合又は600万円を超える場合、寄付金や受贈益の問題が生じます。
本投稿は、2020年01月28日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。