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確定申告の際に、応接セットやエアコン工事を経費に入れる考え方

確定申告の際に、応接セットやエアコン工事を経費に入れる考え方ですが、
セットで使う物は合わせて処理するということは知っています。
応接セットであったり、工事などの場合です。机が8万円でイスが5万円だったら合わせて13万円で応接セットの場合は
処理するので、減価償却しないといけないと思います。

ただ、別々のお店で購入する場合や、絶対にセットとはいえないような
机とイスであれば、別々に処理して減価償却もしなくていいと思っていますがどうでしょうか?
本当に追加で購入したり、翌年度に追加したのであればどうしようもないですしね。


それと、エアコンをネットで2018年11月頃に購入して12万円、
取付工事を別業者に2019年4月頃につけてもらって5万円の場合、
2019年に合わせて17万円で処理するので、購入した時点では申告は何もせず、
今回の申告である2020年春に、3年一括の一括償却資産でしようと思うのですが何か問題があるでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

別々のお店で購入する場合や、絶対にセットとはいえないような机とイスであれば、別々に処理して減価償却もしなくていいと思っていますがどうでしょうか?
⇒ご認識の通りで問題ないと考えます

今回の申告である2020年春に、3年一括の一括償却資産でしようと思うのですが何か問題があるでしょうか?
⇒減価償却(費用化)が発生するのは事業に供用した日が基準となりますので、2019年から一括償却資産という処理で問題ありません

本投稿は、2020年03月16日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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