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新しく建物を新築した際の区分経理について

以前より新築していた特別養護老人ホームが完成し取得した建物の
区分経理をしようと思っています。

①建物新築にあたり仮設工事費関係は建物の取得に含めるべきものなので
 しょうか?内訳としては現場事務所や現場仮設トイレ、公共料金、
 防音対策費、産廃、清掃費、交通誘導等です。
 新築に関わる費用ではありますが、完成時には形として残らないものばかり
 です。仮設工事全体で370万程です。雑費かなにかで損金計上しても問題ない
 でしょうか?

②耐用年数の採用ですが建物はもちろん構造等と用途で採用するのですが
 電気設備や給排水設備、自動ドアは建物付属設備の耐用年数。
 アスファルト舗装やフェンス工事は構築物の耐用年数。
 建物の中のエアコンが数十台、キッチン、ユニットバス、下駄箱、
 クローゼット数十セットがあり、これらは器具備品の耐用年数を採用しても
 いいのでしょうか?

③器具備品の中にエアコン数十台を少額減価償却資産(300万)として
 即時に償却し、10万以下のクローゼット数十セットは消耗品とし経費計上、
 一括償却資産として採用できるものは3年均等償却とする。
 こういった区分経理は可能なのか教えて下さい。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①取得価額に含めないことができる費用は、下記ページをご参考ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
仮設工事費関係につきましては取得価額に含める処理が妥当と思われます。
②③につきましては、ご提示の方法で問題ないと思われます

ご回答ありがとうございます。
②と③ですがいろいろ調べていたらユニットバスは建物付属設備にした方がよいのでしょうか?
またクローゼットは組み立て式で単価設定されていたので消耗品としましたが、
クローゼット自体は単体の物置ではなく建物ありきの物置なので、建物に該当するのかと改めて
疑問が生じました。
質問ばかりですいません。

前回の回答で漏れており申し訳ありません
キッチン、ユニットバスは、建物と一体のものなので建物として処理するのが妥当と考えます。
クローゼットも同様で、建物として処理するのが妥当と思われます

コロナ禍の中、ご対応誠にありがとうございます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2020年04月08日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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