過去の一括償却資産の計上を間違えた場合
法人設立の初年度に取得した一括償却資産の減価償却費を計上する際に、減価償却費の計算ソフトの設定を間違えていて、1/3ではなく、1/3の金額を更に取得した月からの月数で割った金額で少なく計上していました。
2期目は普通に取得金額の1/3を計上し、今年3期目の決算を迎え減価償却ソフトの期末簿価に3年目なのに残高が残っていて、そこで初年度の間違えに気づきました。
この場合、今期で残高がゼロになるように、初年度の不足分も今期に減価償却することは問題がございませんでしょうか?
ソフトは当期損金算入限度額、当期損金経理額という項目があり現在は1/3の金額がそこに表示されていますが上書きで数字を変える事ができます。
そこに残りの残高の数字を入れて、期末残高をゼロにするために取得の1/3以上の金額(初年度の不足分を加算)を減価償却費にすることに税務的に問題があるのでしょうか?
どうぞご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

一括償却資産の償却は、3年間で均等に償却するのが原則になっていると思います。しかし、何らかの原因で償却不足が生じた場合は、その不足額を3年の中で償却すればよいと思います。
本投稿は、2020年04月16日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。