家屋を非業務用から業務用に転用した場合について
平成27年1月に新築で取得した建物価格3000万のマンションに居住しております。令和2年1月から事業を開始したため自宅10%を業務用に転用しております。その際に国税庁No2109に基づき、未償却残高27975000円、毎年の減価償却費を660000円(10%分で66000円)として申告する予定です。
今後、転居する予定があり転居後には今の自宅を貸付ようと考えております。
その場合の耐用年数、取得価格、減価償却費がどのようになりますか?
家事按分が10%から100%へ変更しただけとするのか、中古資産として耐用年数を算出するのかご教授いただけますと幸甚です。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
転居時に、90%部分を業務用に転用したものとして、タックスアンサー№2109に基づき計算すればいいことになります。
建物は定額法なので、90%部分を中古資産として取り扱わなければ、法定耐用年数、取得価額、減価償却費の計算(期中取得の場合の期間計算は必要)は変わりません。
90%部分を中古資産として取り扱うと、当初の10%部分と90%部分とは、取得年月日、耐用年数が異なるので、2種類の建物があるものとして計算していくことになります。
本投稿は、2020年04月22日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。