設立年度と翌年度の耐用年数償却率について
昨年法人設立し、1年未満(10ヶ月)で決算となります。
定額法の届出しましたが設立した年度の減価償却はどのようになるのでしょうか。
①約40万の複合機(決算まで8か月)
②法人が賃借している自宅の一部を改修して法人が負担した工事200万は見積りから資産の種類ごとに木工事や内外装工事、電気設備に分けて耐用年数を見積る予定です。
翌年以降もその償却率で減価償却を続けていくのでしょうか。
税理士の回答
設立初年度の償却率は、定額法の償却率×10月/12月(小数点3位未満切上げ)になります。
①の減価償却費は、約40万円×上記で算出した償却率×8月/10月で算出します。
翌期以降が12か月であれば、定額法の償却率をそのまま使います。
ご回答ありがとうございます。
①は決算まで6ケ月なのですが①同様に定額法の償却率×6月/12月で算出した償却率
×6月/10月と考えて良いのでしょうか。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
ご質問では決算まで8か月と記載されていますが、どちらが正しいのですか?
6ヶ月であれば、①の設立年度の減価償却費は、約40万円×定額法の償却率×10月/12月(小数点3位未満切上げ)×6月/10月になります。
償却率は12ヶ月の前提で設定されていますから、事業年度が10ヶ月とのことですので、設立年度の償却率は定額法の償却率×10月/12月となります。
申し訳ございません。①は取得してから決算まで8か月、②は改修してから決算まで6ヶ月でした。電気設備や附属設備の耐用年数も通常の償却率ではなく特殊になると考えるのか迷ってしまいました。
本投稿は、2020年05月05日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。