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年の途中からの一括償却資産の計上範囲について

個人事業主(白色申告)です。
約15万円のノートパソコン1台を経費で購入する予定です。
こちらの費用処理を一括償却資産として行いたいと考えております。
通常の減価償却の場合、年の途中で購入するとその年度分として計上できるのは購入した月から年末までの期間分になると思います(今月中に購入した場合、7月から12月までの6ヶ月分)
これを一括償却で行う場合、初年度分は同様に購入月から年末までの期間分のみで計上するのでしょうか。
それとも3年で均等にということで1月から6月までも含めた12ヶ月分として計上できるのでしょうか。

税理士の回答

一括償却資産は、期中に取得したものも3年で均等償却します。

ありがとうございます。
念のため確認させていただきたいのですが、今回検討している15万円のパソコンの場合、今年分は6ヶ月分の2万5千円でなく5万円で計上ということでよろしいでしょうか。

ご記載のとおり、5万円となります。

本投稿は、2020年07月11日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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