自動車の減価償却について(個人事業主)
個人事業主として開業する前に、ローンで中古車を購入しております。
下記ご質問です。
1.経費の扱いについて
車両購入費は減価償却、利息、整備費、税金、ガソリン等は事業按分で経費にできる。で正しいでしょうか。ローン(返済)は当然経費にならずと思います。
2.中古車の減価償却
この場合、減価償却は可能なのでしょうか?可能な場合どのような計算になりますでしょうか?
税理士の回答

中西博明
1.ご質問のとおりの理解でけっこうだと思います。
2.【3年落ちの中古車の場合】
6年(新車時の耐用年数)-3年(経過年数)+3年(経過年数)×20%=3.6年⇒3年(端数切り捨て)
この場合、耐用年数は3年ということになり、例えば100万円の中古車を1月に購入したときの定額法による減価償却費の計算は次のようになります。
100万円✖️0.333✖️12/12=333,000円
ご回答ありがとうございます。
ややこしいのは、開業前に購入していることです。この場合の扱いはどうなりますでしょうか?
本投稿は、2020年07月24日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。