帳簿上1円の車両 法人から社長個人名義へ変更
役員一人の法人です。従業員はおりません。
会社名義の車両を所有しています。今期で減価償却がおわり帳簿上1円となる予定です。今期がおわり次第、名義を会社から、役員個人へ変更する予定です。その際、どのような処理が必要ですか?ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

法人は、経済活動をしています。
世間相場での、売却が、必要です。
帳簿価格での譲渡は、世間相場との差額が、給与・賞与として、課税されます。
宜しくお願い致します。

世間での売買相場を参考に時価を算定していただき、
時価で売却することが原則となります。
時価-1円が会社の固定資産売却益となります。
時価よりも低い金額で譲渡した場合は、時価との差額が役員給与(賞与)となります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。わかりやすいご回答、納得できました。あと、3点疑問がでてきました。教えていただけたら助かります。1つ目は、世間での売買相場を算定する際、具体的にはどのように決めたら良いでしょうか?中古車の取引価格なども業者によって査定額に差があると思います。何社か比較してみて、平均値をだすなど、ざっくりした金額で良いのでしょうか?2つ目は、時価はいつの時点の価格ですか?名義変更をした書類上の日付で良いですか?3つ目は、時価より低い価格で譲渡した場合、その差額の役員給与分は、損金に算入されませんよね?結果的に法人から個人に名義変更することで、時価の評価額が高いほど、税額が多くなってしまうという理解で正しいでしょうか?お忙しいところお手数おかけします。よろしくお願いします。

時価は何社かの査定額の平均値で結構です。客観性があれば大丈夫です。
名義変更時点での時価を出します。
時価との差額の役員賞与は損金算入されません。時価との差額が大きいほど役員賞与額が大きくなり税額も多くなります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容、納得できました。疑問に思っていた点も、スッキリ解決しました。簿価が1円でも、名義変更の際は時価で考える‥。全く知識がなかったです。教えていただき、大変助かりました。処理を進めます。お忙しい中、時間をさいて教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月07日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。