間仕切りは建物か?建物付属設備か?
間仕切りが建物か建物付属設備のどちらになるのかの分岐点がわかりません。
太田達也先生著「固定資産の税務・会計(税務研究会出版局)」によると、
「自己の有する建物に固着した室内装飾、間仕切り等の造作は、建物と一体をなす
ものであるから、建物として取り扱う。」と記載さており、「取り外して他の場所
において再使用可能なパネル式、スタット式またはそれらに類するものは、可動間
仕切りに該当し、建物付属設備として取り扱う」と記載されておりました。
税務調査時に調査官より「床と天井にくっついているものは建物です」と言われたのですが、
パネル式、スタット式の間仕切りでも床と天井にくっついているものはたくさんあります。
このことを調査官に言うと調査官も回答に窮していました。
動かせるものが建物付属設備で、動かせないものは建物となるのでしょうか?
となると今度は、動かせないものはほとんどないと思います。
(レイアウト変更時も業者に取り外してもらって動かせますので)
間仕切りが建物か建物付属設備のどちらになるのかの分岐点の考え方について教えて下さい。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
間仕切りが、建物、建物付属設備のいずれかに該当するかは、ご質問の通り、動かせるかどうかで判断されると思われます。
間仕切りが建物とされるのは、もはや一体化していて、区分できないからというのが最大の理由です。
天井までのパネル式、スタット式の間仕切りであれば、建物付属設備で、耐用年数15年となります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm
上記の、
(可動間仕切り)2-2-6の2、をご覧下さい。建物付属設備に該当することが確認できます。
また、耐用年数3年の「簡易なもの」については、単なる一枚板の、天井まで届かない間仕切りのことを指すと思われます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。2-2-6の2を読ませていただきました。
取り外して他の場所で使用するかどうか、が区分のポイントになるのでしょうか?
例えば、今まで1つの会議室として使用していた部屋の真ん中に間仕切りを付けて(構造
上真ん中に取り付けることは可能だったが今までは真ん中に間仕切りを付けずに1つの部屋
として使用していた)、2つの部屋に分けた場合、この真ん中に取り付けた間仕切りはどちらに
なるのでしょうか?
間仕切りが、パネル式、スタット式であれば、2-2-6の2通り、可動間仕切りとして、建物付属設備になります。
間仕切りが、木造やコンクリート造などでしたら、撤去は容易ではありませんので、建物の一部と考えられます。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月27日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。