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持分の買取により取得した建物の減価償却方法

相続で共有取得した収益物件があります
母と私で、1/2ずつ所有しています。この度共有を解消するため
私が買い取りました。

ところで、相続で取得して依頼「旧定額法」によりこれまで母私ともに償却してきました
今回、母の1/2部分については「定額法」を採用するのでしょうか?
また、中古見積もり耐用年数を適用するのでしょうか?
同じ建物で償却方法・耐用年数が異なるのもいささか妙に感じまして質問いたしました

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

結論から申し上げますと、母からの取得分については、「定額法」を採用します。
また、中古資産の取得ですので、見積り耐用年数を使用します。

ご相談者様が違和感を感じられるのはよくわかります。
ただし、個人の場合は、同じ建物でも「相続」の場合は、原始取得者の取得時期を引き継ぎますが、「売買」はその時点での取得となりますので、同じ建物でも償却方法や耐用年数が異なるということは、実務上よくあることです。

本投稿は、2016年11月29日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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