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事業の用に供したとは?

減価償却費の開始基準である「事業の用に供した」とは何をもっていうのでしょうか?
例えば3月決算法人が車を3月納車したが、初めて乗車したのが翌年度の5月だとすると、減価償却費は翌年度の5月~となるのでしょうか?
同じようにテスト用の装置を3月に購入したが、実際にテストで初めて使用したのが
翌年度5月だとすると減価償却費は翌年度の5月~となるのでしょうか?
凄く違和感があります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

国税庁HPによりますと、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400_qa.htm
「減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります」とされています。
ご質問の通り、3月決算の会社が、テスト用の装置を3月に購入したものの、使用の開始が5月であれば、減価償却の開始は、5月となります。

減価償却費、の意味は、価値が減少していく分を経費にするということですので、使用すればそこから価値が減少する、という考え方になろうかと存じます。

以上よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。例えばソフトウェアでも、機能改善でシステムを増強したのが3月だけれども、たまたま業務の関係でその機能を使うことがずっとなく、実際に使用したのが1年後だとすると、
ソフトウェア計上は1年後になるのでしょうか?釈然とはしないのですが・・・
使用すれば価値が下がるという考え方であれば、使用頻度に応じて減価償却費を計算するということになりますよね?実際にはそんな計算で減価償却費は計算しませんよね?

ソフトウェアの件につきましては、使える状態にあれば、減価償却して問題ないと思われます。不具合などのテストをしているでしょうから、全く使っていないということはないと思われます。

ただ、基本的な考え方としては、使用開始していなければ、固定資産計上はするが、減価償却は行わないということになります。

減価償却は、使用開始すれば、その時点から計算が始まりますが、使用頻度に応じて計算するわけではありません。使用開始すれば、価値の減少が始まるので、そこから減価償却開始、という意味合いです。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2016年11月30日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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