新型コロナ対策費
宜しくお願い致します。
大法人(大規模法人)に該当する場合、新型コロナ対策で20万円以上の設備投資(固定資産購入)を行ない耐用年数で減価償却する場合、会計科目を減価償却費とせず特別損失(営業利益への影響から分離)とすることは出来るのでしょうか。
税理士の回答

大法人(大規模法人)に該当する場合、新型コロナ対策で20万円以上の設備投資(固定資産購入)を行ない耐用年数で減価償却する場合、会計科目を減価償却費とせず特別損失(営業利益への影響から分離)とすることは出来るのでしょうか。
その様な法案があれば、できますが・・・今現在ありますでしょうか?
なければ、できません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年09月24日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。