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自動車の減価償却について(個人事業主)

私用車両を事業に参入して減価償却をしようとしています。
例えば、開業届の開業日が8月だが、実態は準備などで2月から使用している場合、または昨年から実態がある場合は、事業用途の使用期間はどうなりますでしょうか。
加えて、仕分けの注意点があれば教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

開業日からになります。
8月から・・・5か月です。
よろしくお願いいたします。
仕分けの注意点があれば教えていただけると助かります。


減価償却費***車両運搬具***

2月に購入した場合には、
自賠責保険
取得税
自動車税
などは、車両運搬具に含めずに・・・経費でよいです。

よろしくお願いいたします。
です。

本投稿は、2020年10月01日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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