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少額減価償却資産の特例と副業について

現在、会社員(年収700万円前後)の傍ら、サイト運用にてダウンロードコンテンツの販売(副業)を行い、毎月7~8万円ほどの利益が安定してえられています。

今年から開業し、来年の確定申告にて青色での予定ですが、下記をお教えいただけないでしょうか。

①事前に税務署へ赴き、副業分が事業所得なのか雑所得なのか判断してもらうことは可能でしょうか。
②少額減価償却資産の特例にて30万円未満の資産を一括で計上しようと思うのですが、青色申告後、副業収入が雑所得と認定されてしまった場合、ペナルティはあるのでしょうか。修正申告するだけで済む話になるのでしょうか。
③この②の状況になった場合、何らかの連絡が直接入るものでしょうか。

税理士の回答

①事前に税務署へ赴き、副業分が事業所得なのか雑所得なのか判断してもらうことは可能でしょうか。
⇒税務署は決めてくれません。自分で判断します。
②少額減価償却資産の特例にて30万円未満の資産を一括で計上しようと思うのですが、青色申告後、副業収入が雑所得と認定されてしまった場合、ペナルティはあるのでしょうか。修正申告するだけで済む話になるのでしょうか。
⇒修正申告で不足本税分を納め、加算税、延滞税が計算されます
③この②の状況になった場合、何らかの連絡が直接入るものでしょうか。⇒通常は調査があって、双方の話し合いが行われてからであり、一方的にすることはありません

非常に分かりやすく回答下さりありがとうございました。

弊方、少し勘違いしておりました。その確定申告を提出したその年に、修正があるなら修正されると思っておりました。


・事業所得としていたものが雑所得に判定される場合は、一旦税務調査が入る。
・雑所得か事業所得か、一旦提出された区分で処理される。その年に判定されるわけでなく、2〜3年後に、雑所得と判定される場合がある。

上記認識でよろしいでしょうか?

はい、その通りです。事業で頑張っても結果が出ない方もおられますし、一方で趣味レベルで事業をやっておられる方もおられますので一概には事業所得と雑所得とはわけられないのです。

本投稿は、2020年11月17日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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