固定資産の特別償却について
今期取得したソフトウェアと機械装置について、措置法42の12の5「生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の制度を利用して、即時償却を行う予定です。
「産業競争力強化法の生産性工場設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書」をすでに取得しています。
その際、下記の物も一体と考えて一緒に償却できるかどうか教えてください。
「産業競争力・・・証明書」は下記のものに関しては取得していません
①ソフトウェアを利用するために一緒に購入したコンピューター
(特殊なソフトウェアでそのコンピューターがどうしても必要だった)
②機械装置設置のための電気工事
③機械装置に取り付けた部品
税理士の回答

井口千春
回答いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5455.htm
「取得価額」に
➀~③が含まれるのであれば、対象になると思います。
➀~③がそれぞれ付随費用かと思われます。
下記に直接問い合わせしても答えて頂けると思います。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
本投稿は、2016年12月28日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。