償却資産税の減価償却について
太陽光発電のシステム導入の契約を、10月に締結して、引き渡しが12月されますが、支払が来年1月になった場合の減価償却は、12月分からするのでしょうか。それとも、1月からになるのでしょうか。
税理士の回答
原則は引渡し日ですので今年からです。
表題の償却資産税の課税標準額は、取得した年はいつ取得しても半年分を減価します。
取得年(申告は翌年1月)の課税標準額は、取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率/2)で計算します。
国税の減価償却費の計算とは異なります。
回答ありがとうございます。
太陽光発電の場合、最初の3年間が償却資産税が2/3になると聞きましたが本当でしょうか。
売買契約は2020年11月2日に締結し、12月18日に引き渡されます。支払いが12月にする場合の仕訳は下記の通りでいいのでしょうか。
機械装置代〇〇〇円/長期借入金〇〇〇円
また、支払いが1月になった場合は、
機械装置〇〇〇円/未払金〇〇〇円
1月
未払金〇〇〇円/長期借入金〇〇〇円
よろしくお願いします。
特例は今年3月31日迄の取得分ですので、現在は無いと思います。
太陽光発電全てではなく一定の要件に当てはまっていたものに限られていましたが。
上の仕訳の機械装置代を機械装置に変えれば、あとはご記載の通りでよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。
最初の仕訳をするのは、契約した11月2日で大丈夫でしょうか。
契約日ではなく引渡し日です。
回答は以上でよろしいですか?
回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2020年11月18日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。