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資料作成のひな形を購入した場合は減価償却が必要でしょうか?

弊社は補助金の事業計画書を作成してる会社です。
他の会社から、事業計画書(その会社が申請して採択された事業計画書などを購入します。購入目的は、弊社のひな形としたいからです)を30~50万円程度(合計で50万を超えると思います)購入した場合、
一括経費にできるのでしょうか?

また、購入金額が合計50万だった場合、
25万と25万に購入物がわかれていれば、30万以下だから、
一括経費にすることなどはできるのでしょうか?

他社の事業計画書を編集して継続的に幅広い用途で活用するため、
減価償却が必要なのかと思い、相談です。

税理士の回答

下記をお読みください。
しっかり理解をお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
25万と25万に購入物がわかれていれば、30万以下だから、


そのように考えます。
よろしくご理解ください。

ご回答ありがとうございます。
URLを見ましたが、わからないため、こちらにて質問のご回答を頂戴できないでしょうか??

25万と25万に購入物がわかれていれば、30万以下だから、


そのように考えます。
よろしくご理解ください。
会社の経理の方、顧問の税理士は、いないのでしょうか?
URLをみて、減価償却について、学習ください。
30万未満は、即時償却ができます。
上記が回答ですが・・・
それ以上に詳しく記載しています。

本投稿は、2020年12月19日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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