附帯設備について
同居している親名義の家でピアノ教室を開いています。14万位でサッシの工事を考えています。この場合、減価償却費で申告する場合、特定附帯設備の届出を出さなければならないでしょうか。また修繕費として申告する場合でも対象となるでしょうか。
税理士の回答

特定附帯設備の届出
資産として、計上する場合には、出さなければいけません。
30万未満で即時償却の場合もです。
10-20万で、3年均等償却をするばあには、消耗品と考えます。
また修繕費として申告する場合でも対象となるでしょうか。
修繕費にはできません。
正しく行ってください。
よろしくご理解ください。
お忙しい中、ご回答下さりありがとうございます。
甚だ浅学でお恥ずかしいのですが、更にお尋ね致します。
「10-20万で、3年均等償却をするばあには、消耗品と考えます。」とは
*3年均等償却で3分の1を経費とする場合、消耗品として計上出来るという事でしょうか。
*また30万未満で小額減価償却をする場合は、固定資産として「特定附帯設備の届出」が必要であれば、3年均等償却の場合も同じく届出が必要となるのでしょうか。
以上の2点についてよろしくお願い致します。

「10-20万で、3年均等償却をするばあには、消耗品と考えます。」とは
*3年均等償却で3分の1を経費とする場合、消耗品として計上出来るという事でしょうか。
いいえ、資産に計上して、3年で均等償却します。・・・税法上です。
勉強してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
地方税法上は、申告しません・・・それを消耗品と考えると記載しました。
*また30万未満で小額(少額)減価償却をする場合は、固定資産として「特定附帯設備の届出」が必要であれば、3年均等償却の場合も同じく届出が必要となるのでしょうか。
少額減価償却資産は、申告必要です。申告してください。
でも、3年均等償却=一括償却資産といいます。は、地方税法上は、申告しません。
言葉を正確に覚えてください。
詳しくご説明下さりありがとうございました。これを機会にしっかり学んでいきたい思います。貴重なお時間を頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年12月21日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。