扶養内個人事業主 少額滅価償却資産の特例について教えていただきたいです。
今年の1月から旦那の扶養内 青色確定申告にてフリーランスで仕事をしています。
職種はwebライター、プレゼン等の資料作成です。元々持っていた古いパソコンで
仕事をしていたのですが、動作不良等で11月に新しく買い替えました。
金額は、115000円で調べると少額滅価償却資産の特例というものがあることを知りました。
使用用途は完全仕事用です。この場合、この特例を使用することはできるのでしょうか?
税理士の回答

回答します。
貴方が「青色申告」を提出する「中小企業者」に該当する場合、この特定の適用を受けることができます。
なお、申告時の要件などもありますので、ご注意ください。
国税庁HPの参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
この他にも10万円以上20万円未満の資産の購入に関しては、「一括償却資産」としての「必要経費の算入」方法などもあります。
「減価償却のあらまし」の「1」に「注2」を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
ご丁寧に大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月25日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。