設立初年度の一括償却資産について
3月決算で5月に法人設立をしました。10万円以上20万円未満の場合、一括償却資産にあたり、設立初年度でなければ5月に購入しても決算月の3月に購入しても1/3を償却するかと思いますが。初年度の場合は、5月で購入した場合は5/36、3月で購入した場合は1/36など個別で判断するのでしょうか。お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一括償却資産の各事業年度の償却は1/3ではなく、一括償却資産対象額を36で除してその事業年度の月数を乗じます。(法人税法施行令133条の2、1項)
月数は暦に従って計算し1月未満の端数は1月とします。(同条6項)
ご記載のケースでは、設立初年度の月数は11カ月ですので、償却費は一括償却資産対象額÷36×11カ月です。
詳しいご説明ありがとうございます。
償却費は一括償却資産対象額÷36×11カ月で承知いたしました。
本投稿は、2021年01月13日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。