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事業とプライベート兼用の車の購入について

昨年の12月に、事業用とプライベート用で使う車を購入しました。(70万円の中古の軽自動車)。
メーターの記録などからガソリン代や駐車場代を家事按分するのは理解できたのですが、車本体の購入金額はどのように家事按分したらよいのですか?
70万円を4年で減価償却するのではなく、事業分のみを減価償却するのですか?
車を買った時点では事業用とプライベート用の使用割合は分からないと思うのですが、、、。よろしくお願い致します。

税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
軽自動車の購入金額の全額を減価償却の計算書に計上致します。
そのあと、本年分の減価償却費を計算した後に事業専用割合を乗じて本年の必要経費を計上致します。本年分の減価償却費で必要経費以外の分は、事業主貸となります。
以下のURLの減価償却の計算書(3P)をご覧頂けますとわかりやすいかと思います。
ご確認をお願い致します。

失礼いたしました。
URLとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/10.pdf
宜しくお願い致します。

分かりました!まずは全額減価償却してから、年末に家事按分するのですね!分かりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月03日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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