耐用年数経過後の木造貸家に対する屋根吹き替え費用の償却方法
建設後30年以上経過の木造貸家(取得価格は150万円程度)を賃貸していますが、今般屋根の吹き替え工事を行い70万円ほど費用が掛かりました。
ご質問は、①当該費用は、修繕費ではなく資本的支出となり資産計上しなければならないと思いますが、本体建物が耐用年数を終了しているのにかかわらず22年の減価償却による費用計上をしなければならないのか、②本体家屋が耐用年数を経過していること(あるいは他の理由により)をもって一括(又は短期)の償却あるいは費用計上が出来ないか、
です。宜しくお願いします。
税理士の回答

耐用年数の経過の問題ではありません。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/07.htm
上記参照。
37-10
37-13
37-14
を参考にしてください。
資産にする場合には、
耐用年数は、
家屋と同じ年数になります。
本投稿は、2021年02月09日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。