中古物件購入時の減価償却に関して
減価償却の方法がわかりません
親族保有の倉庫兼事務所を2020年に半分購入しました。親族の昨年の減価償却についてまとめた表を譲り受けたため、元々の建物と設備の取得価額が分かる状態です。
建物の耐用年数31年で、築12年のため、残りの耐用年数は21年になるかと思います。設備は耐用年数15年と17年のものがあり、残りの耐用年数は3年と6年になるかと思います。
設備について、残りの耐用年数が短いため、設備の減価償却はせずに建物にまとめて減価償却しても良いのか、
必ず建物と設備に分けて減価償却しなければならないのか、ご教授ください。
全く知識がなく、どちらで申請したら良いものかわかりません。よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
親族からとはいえ、購入したのですから、元の所有者の区分、金額は引き継きません。
購入した時の状況により、個々の資産に分けそれぞれ減価償却計算することになります。
贈与であれば、今後、譲渡とした場合、長期短期の判断の取得時期、金額は引き継ぎます。
事業所得の資産の取得時期は、あなたが資産を取得した日なので、元の所有者の取得時期が定率法が適用できる時期であっても、あなたは、定額法しか適用できません。
今回は購入ですから、引き継ぐことはありません。
あなたが購入した金額で減価償却することになります。
中古資産の取得なので、中古資産の見積もり耐用年数か、法定耐用年数のいずれかを選択して、減価償却することになります。
建物でいえば「経過年数10×0.2+未経過年数21=23年」又は31年の選択です。
建物と設備は分けた方が良いのですが、不利になっても良いのでしたら一緒でも良いでしょう。
当然分けるとすれば、前の所有者の金額割合ではなく、購入時の時価による割合です。近いのは、未償却残高での割合だと思われます。
返答ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
設備は残りの耐用年数が短い為、建物にまとめて申請した方が有利になるかと思うのですが、考え方が間違っておりますでしょうか?
また建物の耐用年数ですが、23年か31年か自分で選べるということでしょうか?

長谷川文男
設備は耐用年数が短いため、分けた方が有利になります。
短い年数で減価償却した方が、償却費は多いので。
建物は一例です。
一つ一つの資産ごとに、中古資産の見積もり耐用年数又は法定耐用年数のいずれかを自分で選んで減価償却します。
理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月01日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。