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運営会社がオーナーの建物を改装する場合

オーナーから家賃を払って建物を借りている事業の場合です。
運営会社がその建物を改装する場合、運営会社のBS上に改装分を建物勘定として資産に上げることは可能でしょうか。
つまり、オーナーの建物の資産価値を上げた場合にも関わらず、運営会社の資産として計上できるのでしょうかという意味です。

税理士の回答

改装部分の所有権は運営会社にあるのですから、運営会社の固定資産になります。
退去の時に建物の資産価値を上げた部分はオーナーに買い取らせることができることになっています。
「借家人が、建物に有益な費用を支出したときは、賃貸人は、賃貸借終了の時において、有益費の償還をしなければならない」(民法608条)

本投稿は、2021年03月25日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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