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建物を棚卸資産に計上した場合
建売物件として、建築中の建物を建設仮勘定として資産に計上したくなく販売建売の勘定科目で、流動資産の棚卸資産として計上しています。
棚卸資産だと、仮払消費税が試算表に計上すれず、材料費とかの経費の支払い時に支払っている消費税は仮払消費税とされないのでしょうか?そうなると、今期支払う消費税が多くなるという事でしょうか?
分かりづらくてすみません。
例えば、1080円の材料費を支払った
建設仮勘定で入力だと建築仮勘定1000円
仮払消費税80円となりますが、
棚卸資産で入力だと棚卸資産1080円となり仮払消費税はうごきはありません。
税理士の回答

流動資産でも、固定資産でも消費税に変わりはありません。
おそらく、特定の科目について、貴社において税抜き処理、税込み処理を使い分けているだけでは無いかと思われます。
継続適用が要件です。
参考にして下さい。
【税抜経理方式について】
税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸資産及び繰延資産(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。
(注) 税込経理方式と税抜経理方式とを併用して選択適用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
2 税込経理方式について
消費税の設定の問題と思います。
建設仮勘定も、税込みで経理処理し、完成時に消費税を分けることも可能です。
本投稿は、2018年07月11日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。