持ち家の減価償却、按分について
週に20時間ほど専従者として働いています。
仕事専用の部屋は無く、リビングを使用しています。
この場合、建物面積に対するリビングの割合を出し、さらに20/168すれば正しい按分の仕方になりますか?
さらに、光熱費やローン金利の按分はどのようにすれば良いでしょうか。
また、家を減価償却すると地震保険の控除は受けられなくなりますか?
税理士の回答

仕事専用の部屋は無く、リビングを使用しています。
この場合、建物面積に対するリビングの割合を出し、さらに20/168すれば正しい按分の仕方になりますか?
正しくありません。仕事をするうえで、トイレも使います。お風呂は、使いません。玄関なども共有です。
もっと割合は多くなるはずです。
さらに、光熱費やローン金利の按分はどのようにすれば良いでしょうか。
光熱費は、実費割合で、考える。
住宅ローン控除、受けていなければ、これも、上記按分でしょう。
受けていれば、部屋の使用の分だけ、ローン控除少なくなります。
また、家を減価償却すると地震保険の控除は受けられなくなりますか?
地震保険は受けれます。

家を売却するとき、事業部分は、居住用の3,000円控除はなくなります。
回答ありがとうございます。トイレや玄関…そうですね、按分割合に含めます。
計算ですが、例えば
・延床面積に対しての事業スペース20%
・毎月のローン利息分20000円
・ひと月あたりの事業スペース使用時間15%
だとすると
経費計上できるローン利息は「20000円×20%×15%」で正しいでしょうか。

事業スペースと使用時間の割合を計算したので、
正しいように考えます。
ありがとうございました。とても勉強になりました。
本投稿は、2021年04月06日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。