税理士ドットコム - [減価償却]6年落ちの社用車を役員に譲渡する場合の処理 - 時価で譲渡したものとみなされて、時価-譲渡価額...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 6年落ちの社用車を役員に譲渡する場合の処理

6年落ちの社用車を役員に譲渡する場合の処理

社用車を燃費の問題からハイブリッドの新車を購入することにしました。
今の車は新車購入時から6年たっており、償却も終わってます。
この車を役員に払い下げる場合、お金を取ると売却益が出てしまうと思うのですが、かといって無料だと役員の所得になってしまうのでしょうか?

税理士の回答

時価で譲渡したものとみなされて、時価-譲渡価額が役員は経済的利益の享受に該当し役員給与、法人は損金不算入の役員給与になります。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm

時価は、その中古車と同程度の販売価格を参考にしたり、中古車業者に販売価格(下取り価格ではありません)の見積りを取る等によります。

ありがとうございます
参考にさせていただきます

本投稿は、2021年05月01日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,528