6年落ちの社用車を役員に譲渡する場合の処理
社用車を燃費の問題からハイブリッドの新車を購入することにしました。
今の車は新車購入時から6年たっており、償却も終わってます。
この車を役員に払い下げる場合、お金を取ると売却益が出てしまうと思うのですが、かといって無料だと役員の所得になってしまうのでしょうか?
税理士の回答
時価で譲渡したものとみなされて、時価-譲渡価額が役員は経済的利益の享受に該当し役員給与、法人は損金不算入の役員給与になります。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
時価は、その中古車と同程度の販売価格を参考にしたり、中古車業者に販売価格(下取り価格ではありません)の見積りを取る等によります。
ありがとうございます
参考にさせていただきます
本投稿は、2021年05月01日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。