アパート譲渡所得に関し、建物の累積償却費が購入時建物価格に達している場合について
お世話になります。
①アパートの譲渡所得の内訳書に関し、償却費相当額(建物の累積償却費)が購入時建物価格に達している(未償却残高が零)場合、
現存する建物の残存価格として固定資産税、都市計画税課税明細書に記載された課税標準額を適用できると考え、その旨を宅地建物取引主任者に相談したところ、適用可能と聞いたことがあります。
以上の所見は正しいでしょうか?
②同じく、アパートの譲渡所得の内訳書に関し、2名の共有持分の割合を、
登記した3/4:1/4を、例えば、1/2:1/2に変更できますか?
以上宜しくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
①課税標準額は使用できません。
取得費いわゆる原価ですが、質問の事例の場合、建物の売却金額の5%とすることはできます。
②共有持分の変更とは、どのような場合ですか?
共有持分の変更とは、登記上の持分割合75:25から、確定申告時の共有者との収入割合
50:50に変更する場合です。

鎌田浩司
申告は、登記の持分になり、変更できません。
本投稿は、2021年06月07日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。