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借りている家屋に手すりを設置する場合の減価償却

いつも参考にさせていただいております。
弊社賃貸なのですが、手すりを設置することになりました。(設置費用全額弊社負担)
費用が20万超えるため資本的支出として減価償却処理しようと思うのですが、いくつか不明点がございます。

・減価償却は設置完了月から開始するのでしょうか。それとも支払い月でしょうか。

・こういったケースの場合耐用年数は「建物」と同じ年数で処理とのことなので、例えば木造の事務所用の建物に手すりを今年設置する場合今年から24年間減価償却をする、といった認識で問題ないでしょうか。

ぜひご教授ください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

①設置完了月から減価償却をするのが適当であると思われます。
当該手すりは、設置完了月から事業の用に供していると考えられるからです。

②建物を所有しているわけでないため、建物と同じ耐用年数を使用するのは不適当であると考えられます。器具備品の耐用年数を用いるのがよいかと思います。

参考
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html

ご回答いただきありがとうございます。
建物を所有していない場合、器具備品になるのですね。とても勉強になりました。

教えていただいてリンク見たところ手すりはいずれにも当てはまらない様でしたので、12その他に該当して耐用年数8年で処理しようと思います。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年07月03日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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