セカンドハウスをリフォームした後に賃貸に出した場合/売却した場合にかかる税金について
昨年、築30年のマンション(SRC造)をセカンドハウスを購入しました。
不動産取得税の軽減措置を受けています。
リフォームを実施してしばらく生活した後に、賃貸に出す場合、売りに出す場合でかかる税金について質問です。
(例えば、マンション購入金額1000万、リフォーム費用300万の場合)
<賃貸に出す場合>
リフォーム代は減価償却費に入れることができるでしょうか?
入れることができる場合に条件はありますか?
施工業者と契約した契約額全額が減価償却の対象になりますか?
減価償却を計算する上での開始年月と期間はどのようになりますか?
セカンドハウスとして軽減措置を受けた税金についてはどうなりますか?
<売却する場合>
リフォーム代を取得費にいれることができるでしょうか?
入れることができる場合に条件はありますか?
施工業者と契約した契約額全額が対象になりますか?
減価償却を計算する上での開始年月と期間はどのようになりますか?
売った時の収益を次の物件の購入費用にした場合、課税を避けられますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
<賃貸に出す場合>
リフォーム代は減価償却費に入れることができるでしょうか?
⇒はい、できます。
入れることができる場合に条件はありますか?
⇒減価償却資産として計上してください
施工業者と契約した契約額全額が減価償却の対象になりますか?
⇒取得価額はそうなります、
減価償却を計算する上での開始年月と期間はどのようになりますか?
取得日はリフォーム引き渡し日で、賃貸開始時から事業開始日になります。ただし、リフォーム後から賃貸日までの償却費は経費にはなりません
セカンドハウスとして軽減措置を受けた税金についてはどうなりますか?
⇒何の軽減措置でしょうか。不動産取得税であれば取得時の税金ですので関係ありません
<売却する場合>
リフォーム代を取得費にいれることができるでしょうか?
⇒はい、入れることができます
入れることができる場合に条件はありますか?
⇒特に条件はありませんが、その際の契約書や領収書は必要です
施工業者と契約した契約額全額が対象になりますか?
⇒はい
減価償却を計算する上での開始年月と期間はどのようになりますか?
⇒取得日から売却時までの減価償却方法がありますのでその計算を行い取得価額から減額したものが売却時の取得価額になります
売った時の収益を次の物件の購入費用にした場合、課税を避けられますか?
⇒おそらく売却しても売却益が居住用財産の特別控除額3000万円を超えることはないであろうと考えますので課税は考えなくてもよいのではないかと考えます
本投稿は、2021年07月04日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。