10万円以上30万円未満の設備について
青色申告をしている個人事業主で29万円の冷蔵庫を購入した場合少額減価償却資産として全額計上できるのでしょうか、また会計ソフト弥生での仕訳のやり方を教えてほしいのですが
税理士の回答
少額減価償却資産として、取得価額全額の減価償却費を取得した年の必要経費に算入できます。
仕訳は、工具器具備品29万円/現金預金29万円、減価償却費29万円/工具器具備品29万円です。
適用を受けるためには、青色申告決算書の減価償却費の計算に、冷蔵庫を記載し取得価額29万円を減価償却費に計上したうえで摘要に措法28の2と記載して確定申告する必要があります。
ありがとうございました
またお願いします
本投稿は、2021年07月07日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。