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築50年以上の木造住宅リホーム費用の減価償却、費用区分

①築50年以上(50坪)の一戸建て木造住宅をリホーム費用し(予想200万~400万?)賃貸にする予定です。
法定耐用年数の全部を経過した資産は(現評価約100万)+リホーム(200万?)
その法定耐用年数の20%に相当する年数(ホームページ)とありますが?
下記計算でいいのでしょうか?、教えてください。
計算式例:新築22年 X 0.2 = 4.4年でいいのでしょうか?
計算例:減価償却費/年間=¥2,000,000?÷4.4=約454,000?
所得金額/年 = 家賃収入600,000-減価償却(454,000)¥146,000?
②家賃収入(所得)=家賃収入から修理費引当は可能でしょうか?
敷金(預り金10万)では、費用処理(経費)50万円以上(畳表替20襖張替20瓦修理10)不足分40万円を何年で修理費引当又は、減価償却処理が可能でしょうか?
以上宜しくお願いいたします。

税理士の回答

(1)減価償却費について
「中古資産を取得した場合」であれば、そのような計算になりますが、中古資産の取得ではなく、「非業務用の資産を業務用に転用した場合」には異なる計算方法となりますのでご注意ください。
詳細は下記サイトをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm

(2)修繕引当について
修繕に関する費用は実際に修繕を行って支払い金額が確定した時点で必要経費となります。
従って、まだ発生していない修繕について、見積金額等で経費にすることはできません。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

法定耐用年数の全部を経過した資産は(現評価約100万)

現評価とはどこからきた値でしょうか。
不動産所得から差し引くことができる減価償却費の計算の基礎となる建物の価額は、大きい方が必要経費に入れることができる金額が大きくなり、税務上有利となりますが、この計算方法は決まっておりまして、時価などで評価することはできません。
ご相談のケースは、木造で築50年とのこと。
減価償却の基礎となる金額は、今回のリフォーム代のみになります。
リフォーム代×0.046が1年分の減価償却費となります。

②修繕引当金は必要経費になりません。
修繕費は、支払うことが確定した年の必要経費となります。
引当金は必要経費に算入できません。
なお、その年の修繕費が多額で、その年の所得が損失となった場合は、青色申告者であれば、3年間繰り越せますので、かならず期限内申告をしてください。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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