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減価償却の際の書類提出の要不要

ピアノ教室をしています。
教室で使用しているグランドピアノの修理(オーバーホール)を予定しており、約100万円かかるとのことです。
以前こちらで相談した時に、「資本的支出として固定資産に計上して減価償却(5年)可能」とのご回答をいただいたのですが、その際、何か書類の提出が必要なものでしょうか。
また、その際の減価償却費は
100万円×0.9×0.2=18万円/年
で合っていますでしょうか。

ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

定額法ではあれば
100万×0.2=20万円/年
です。

なお、もとのピアノが平成19年3月31日までに取得したものである場合、元のピアノは旧定額法です。(お書きになった償却方法ですが、償却は終わっているでしょう。)
新たに19.4.1以降に資本的支出があった場合、減価償却制度が変わったため、新たな資産の取得として処理するため、定額法(0.9を乗じない、未償却残高1円まで償却)で処理します。

オーバーホールということなので、全額が資本的支出として処理しないと思います。原則は、修繕部分と使用可能期間の延長または価値の増加部分とに分け、後者が資本的支出とすべきです。
簡便法では、30%を修繕費として、残り70%、100万円なら70万円を減価償却となります。
70万×0.2=14万円/年

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
その際に、青色申告または白色申告書や収支決算書以外に、必要な提出書類はありますでしょうか。

特に提出する書類はありません。

丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。

本投稿は、2021年08月30日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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