減価償却資産について
【PCルーム新設対応(ゲーブル直収)】と名のネットワーク(NW)工事をします。
詳細見積もりは下記のようになります。
1、NW機器費用
2-1、作業費用(NW機器増設作業、詳細設計等)
2-2、PCルーム内配線作業(小型ラック、UTPケーブル、配線作業等)
1と2-1を1つとして考え合算金額を資産計上(器具備品定率10年)するのはわかりますが、2-2の扱いで迷っています。
2-2は上記に含めて1つの資産として計上して良いのか、別として資産計上(ケーブル配線作業なので建物附属設備18年)するのが良いのか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件ご回答致します。
PCルーム内の配線に関しては、そのネットワーク機器を動かすための付属的なものであると考えることができますので、機器本体の付随費用として器具備品に計上すべきものであると考えられます。
ラック類に関しては、使われ方にもよるので断言はできませんが、別の器具備品として計上できそうですね。
ご参考になれば幸いでございます。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
やはり機器本体の付随費用と考えて問題ないようですね。とても勉強になりました。
ありがとうございました。

いえいえ、参考になりましたようで何よりです。
本投稿は、2021年09月07日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。