固定資産の耐用年数について教えて下さい。
今般、当社では、キャンピングカーの電気設備に充電するために、給電装置というものを取得しました。建物には、ついておりません。なので、機械装置でよろしいでしょうか?また、耐用年数表のどれにも該当せず、その他の設備の金属製のもので17年になるのでしょうか。教えて下さい。
税理士の回答

機械装置とは設置が必要で何かを作ったり加工したりするものを言います。これに該当しませんので器具備品の電気またはガス機器の6年、または前掲以外のその他主として金属製の10年によると思います。
お忙し中ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月16日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。