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【建物附属設備?物品?】既存ドアへの電磁ロック取り付けについて

既存ドアに、以下の「電磁ロック」を取り付けることを考えております。

取り付けた場合、
・建物附属設備(資本的支出(機能向上))
・物品(器具・備品)
どちらで整理すればよろしいでしょうか。
また、整理の仕方のポイントおよび耐用年数についても、ご教示いただければ幸いです。ちなみに、ドアへの設置は4か所で、総工事費用は153万です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。

ご質問の件、ご回答致します。

ドアの施錠等を自動で管理するものは、器具備品のうち、事務機器及び通信機器、インターホーン及び放送用設備に該当してまいります。耐用年数は6年となります。

(参考:国税庁HP質疑応答事例 ドア自動管理装置の耐用年数)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/09.htm

ご参考になれば幸いでございます。

助かりました。ありがとうございます

税理士ドットコム退会済み税理士

いえいえ、ご参考になりましたようでなによりです。

ちなみに、電子ロックを既存ドアに後付けする場合も、物品として整理して問題ないでしょうか。
現在ドアに付属しているノブやカギを取り外し、機能を向上させることとなります。

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事が遅くなり申し訳ございません。

はい。後付けで取り外し可能なものであれば個別に固定資産として計上することになります。

ありがとうございます。取り外しを想定していないものについては、建物計上でしょうか。物品か建物になるかポイントを教えていただければありがたいです。

税理士ドットコム退会済み税理士

もともと内蔵機器として建物に組み込まれているようなものは、建物になります。基本的に後付けのものは備品となると思っていただければと思います。

よろしくお願い申し上げます。

ご丁寧にありがとうございました

税理士ドットコム退会済み税理士

いえいえ、ご参考になりましたようでなによりです。

本投稿は、2021年09月22日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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