旧定率法の計算方法について
平成19年4月1日以前に取得した資産です。
弊社の固定資産管理システムでは、残存価額10%、償却可能限度額10%となっています。
これは残存価額5%、償却可能限度額5%の間違いではないですかね?
税理士の回答

鎌田浩司
旧定額法の計算での残存価額は、有形減価償却資産が10%です。
ちなみに、無形減価償却資産はゼロ。
償却は95%まで行います。
95%に達した場合は、翌事業年度から5年間、1円まで均等償却(月数/60月)して、最後備忘価格として1円残します。
残存価額が10%残るのであれば90%までしか償却できないのではないですか?
残存価額が10%残るのであれば90%までしか償却できないのではないですか?

鎌田浩司
90%に達した後に95%まで償却し、最後は1円まで償却できます。
法人の場合償却は任意です。
ありがとうございます!
つまり償却可能限度額とは、90%に達したの後95%まで償却する、この5%の事と考えてよろしいでしょうか?
なので償却可能限度額は10%ではなく5%が正しいですかね?

鎌田浩司
償却可能限度額は95%。
一旦そこまで償却し、その後5年かけて1円までです。
ありがとうございます!
長々とすみません
本投稿は、2021年09月24日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。