[減価償却]旧定率法の計算方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 旧定率法の計算方法について

旧定率法の計算方法について

平成19年4月1日以前に取得した資産です。
弊社の固定資産管理システムでは、残存価額10%、償却可能限度額10%となっています。

これは残存価額5%、償却可能限度額5%の間違いではないですかね?

税理士の回答

旧定額法の計算での残存価額は、有形減価償却資産が10%です。
ちなみに、無形減価償却資産はゼロ。
償却は95%まで行います。
95%に達した場合は、翌事業年度から5年間、1円まで均等償却(月数/60月)して、最後備忘価格として1円残します。

残存価額が10%残るのであれば90%までしか償却できないのではないですか?

残存価額が10%残るのであれば90%までしか償却できないのではないですか?

90%に達した後に95%まで償却し、最後は1円まで償却できます。
法人の場合償却は任意です。

ありがとうございます!
つまり償却可能限度額とは、90%に達したの後95%まで償却する、この5%の事と考えてよろしいでしょうか?

なので償却可能限度額は10%ではなく5%が正しいですかね?

償却可能限度額は95%。
一旦そこまで償却し、その後5年かけて1円までです。

ありがとうございます!
長々とすみません

本投稿は、2021年09月24日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,528