[減価償却]賃貸開始前の修繕費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃貸開始前の修繕費について

賃貸物件の賃貸開始前に駐車場の外構工事をしました。賃貸開始前の費用は取得価格に含めますとの事ですが、この場合、取得価格は土地と建物になりますが、外構工事はこちらに含めるのでしょうか?土地に含めると償却できない。構築物として、土地建物とは別の耐用年数て償却するのでしょうか?

税理士の回答

お考えのとおり、構築物として計上し、法定耐用年数にて減価償却することになると考えます。

ありがとうございます。
取得価格=土地建物の価格なので、こちらに含めるのかなと思いまして。

土地・建物とは別に取り壊し等が可能であるため、別の資産として管理することになると考えます。
補足ですが、かかった代金が一定金額以下であれば資産に計上しないことも考えられますのでご留意ください。

補足の  かかった代金が一定金額以下であれば資産計上しないことも   とありますが、給湯配管漏水修理3万の支払をしており、明らかに修繕費なのですが、賃貸開始前の費用は修繕費であっても取得価格に含めないといけないと、国税庁のホームページに書いており、やはり、修繕費ではなく、資産計上しなければいけないのでしょうか?資産計上の場合、建物、耐用年数は、建物の耐用年数と同じという考えは合っていますか?

事業の用に供するための支出については取得原価に含めることになりますので、給湯排水管漏水修理であればこれをしないと賃貸できないと考えるのが自然なので原則資産計上することが考えられます。
資産計上する場合、給湯排水管は建物付属設備(勘定科目としては建物に含まれます)に該当しますので、建物本体部分とは異なる耐用年数となるのが原則となるかと思います。ただし、工事請負契約書等に基づいて合理的に区分できないのであれば建物に含めて、建物の耐用年数償却することも考えられるかと思います。

丁寧にお答えいただきありがとうございました。

本投稿は、2021年10月11日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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