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減価償却について

木造のアパートを法人で建築しています。

劣化対策等級2級を取得しており、銀行の融資期間も30年間に延ばすことができました。
減価償却なのですが、木造ですと22年間ということなのかと思いますが、この期間を30年などより長い期間で償却していくことは税務上可能なものでしょうか。

税理士の回答

法人は、減価償却費として損金経理した金額までしか、経費になりません。

決算で、減価償却費を少なめに計上すれば、耐用年数として定められた年数を超えて償却できます。

本投稿は、2021年10月18日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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